ゴルフ会員権の売買|購入・売却・相場情報|ケージープランニング

ゴルフ会員権の売買|購入・売却のご相談|TEL 046-278-6363

ゴルフ会員権トップ > 神奈川県ゴルフ会員権相場 > 清川カントリークラブ > ニュース

清川カントリークラブ

会員権ガイド

ニュース

2024年05月28日
清川カントリークラブ(神奈川県) 女性会員権種別変更について
同クラブでは、令和3年8月より『男性会員権から女性会員権への会員種別変更』を認めていますが、女性正会員については150口の限度枠に達しましたので受付を終了します。
尚、 女性平日会員については残り9口となっておりますのでご希望の方はお早めにお申し込みください。
2023年12月21日
清川カントリークラブ(神奈川県) 女性会員権種別変更期間延長について
■女性会員権の種別変更期間
令和3年8月1日から令和6年12月末日まで
 ※令和5年12月末日までとしていた種別変更期間を延長

■女性会員権の定数300口に対し、女性正会員権6口、女性平日会員権10口欠員中。
※種別変更期間中に行われる入会申請又は法人会員の登録者変更申請において、女性正会員権が150口、女性平日会員権が150口に到達を限度として申し込み先着順で男性から女性への会員種別の変更を認める。
2022年12月15日
清川カントリークラブ(神奈川県) 女性会員不足定員補充期間延長について
同クラブでは現在、『男性会員権から女性会員権への会員種別の変更』を認めており、令和4年10月までに女性正会員権で11口・女性平日会員権で6口の種別変更があった。しかしながら、『女性会員権から男性会員権への会員種別の変更』も正会員で4口・平日会員で10口あり、女性会員権の定数300口に対し女性正会員権が16口・女性平日会員権が13口欠員している。このような状況で女性会員権300口の定数に達していないことから、女性会員権の種別変更期間を以下のとおり延長する。

①女性会員権の種別変更期間
 令和3年8月1日から令和5年12月末日まで
 ※令和4年12月末日までとしていた種別変更期間を延長
2022年01月27日
清川カントリークラブ(神奈川県) 女性会員不足定員補充期間延長について
 同クラブでは、女性会員の不足定員補充(男性会員権から女性会員権への変更)を実施していますが、令和4年1月の時点で男性から女性への種別変更を認めたものは正会員5口、平日会員2口と定数に達していないため、補充期間を下記のとおり延長します。
                   
①女性会員の不足定員補充期間
 令和3年8月1日から令和4年12月末日まで
 ※令和4年2月1日までとしてた補充期間を延長

②女性会員の不足定員補充の詳細
 女性会員の不足定員補充期間中に行われる入会申請又は法人会員の登録者変更申請において、正会員は19口、平日会員は6口に達するまで、申し込み先着順で男性から女性への会員種別の変更を認めることとする。
※同クラブでは、会員規則において『女性会員権から男性会員権への変更』は認められている一方、『男性会員権から女性会員権への変更』は相続及び生前贈与の場合を除き認められていないことから、女性会員の定員の欠員が重なり30名を超える状況となっていたため、令和3年4月18日開催の理事会において会員規則の改正を行うとともに、女性会員の不足定員補充を実施している。
2021年04月22日
清川カントリークラブ(神奈川県) 女性会員不足定員補充について
同クラブでは、会員規則において『女性会員権から男性会員権への変更』は認められている一方、『男性会員権から女性会員権への変更』は相続及び生前贈与の場合を除き認められていません。このため、女性会員の定員の欠員が重なり、30名を超える状況となっています。この状況を改善するため、令和3年4月18日開催の理事会において会員規則の改正を行うとともに、女性会員の不足定員補充について決議しました。

【女性会員の不足定員補充について】
女性会員の欠員の状況は会員規則に定める著しい欠員に該当すると認め、本日より会員及び関係者への周知を会社が中心となって進めた上で、その状況を改善するため、令和3年8月1日から令和4年2月1日までの間に行われる入会申請又は法人会員の登録者変更申請において、正会員は19口、平日会員は6口に達するまで、申し込み先着順で男性から女性への会員種別の変更を認めることとする。
2010年12月10日
清川カントリークラブ(神奈川県) 3月1日より年会費改定。
【実施日】平成23年3月1日より

【年会費】
正会員  30,000円(税別) → 50,000円(税別)
平日会員 18,000円(税別) → 30,000円(税別)
2008年03月28日
清川カントリークラブ(神奈川県) 年会費改定
【実施日】平成20年3月1日より

【年会費】
正会員  60,000円(税別) → 30,000円(税別)
平日会員 35,000円(税別) → 18,000円(税別)
中間法人の名称変更
【変更前】有限責任中間法人清川クラブ
【変更後】一般社団法人清川クラブ
名義書換料改定
【実施日】平成19年3月1日より

【名義書換料】
正会員 1,000,000円(税別) → 1,200,000円(税別)
平日会員 500,000円(税別) →  600,000円(税別)
経営会社の(株)清川カントリークラブは、平成12年12月にゴルフ場用地等の競売をファンド会社に申請されたが、会社更生手続への移行を経て間接株主会員制クラブとなり、平成15年12月1日付で横浜地裁より更生手続終結決定を受けました。
間接株主会員制クラブへの変更
【実施日】平成15年3月20日より

同クラブは横浜地裁で更生計画案の認可決定を受けたことにより、会員組織をスポンサーとした間接株主会員制クラブとなる。裁判所に債権を届出し出資金(正会員150万円・平日会員75万円)を納付すると、間接的に同クラブの株主会員となる。 尚、裁判所に債権を届出していても出資金が未納の場合は、旧預託金の2.5%が弁済され会員権利が消滅するが、5年間はメンバー料金にてプレーができる。
ページのトップへ戻る