サザンヤードカントリークラブ
ニュース
- 2020年12月15日
- サザンヤードカントリークラブ(茨城県) 第二次会員募集継続について
- 第二次会員募集を開始
※現在実施している第一次会員募集は令和元年12月15日を以って終了する
②募集口数
特別法人会員(無記名式) 80口 ※1社で複数口購入可
特別法人会員(記名式) 30口 ※1社で複数口購入可
特別個人会員(記名式) 30口
③募集金額
特別法人会員(無記名式) 入会金のみ450,000円(税別) ※入会保証金はなし
特別法人会員(記名式) 入会金のみ450,000円(税別) ※入会保証金はなし
特別個人会員(記名式) 入会金のみ450,000円(税別) ※入会保証金はなし
④年会費(会計年度:10月~9月)
1口の場合 :30,000円(税別)
2口以上の場合:1口あたり25,000円(税別)
⑤会員プレー料金
1人1Rセルフプレー料金
平日:5,700円(昼食付) 土日祝日:7,300円(昼食付)
※キャディ付プレーは別途 4バック:3,000円 3バック:3,500円 2バック:5,500円
- 2010年03月17日
- サザンヤードカントリークラブ(茨城県) 名義書換再開について。
【平成23年3月31日までの名義書換料】
正会員 300,000円(税別)
平日会員 150,000円(税別)
【平成23年4月1日から通常の名義書換料】
正会員 500,000円(税別)
平日会員 250,000円(税別)
名義書換可能な証券は「平成22年1月12日発行の新証券」のみ。旧預託金の97%がカット、3%が新預託金。
同クラブの経営会社である(株)サザンヤードカントリークラブは、平成21年7月27日に水戸地裁へ民事再生手続開始を申請し、同日保全命令を受けたが、平成21年12月16日付で再生計画案が認可決定し、平成22年3月26日付で同地裁より再生手続終結決定を受けました。
- 2009年07月29日
- サザンヤードカントリークラブ(茨城県) 民事再生法の適用を申請。
申請代理人は植崎明夫弁護士(茨城県水戸市南町1-3-23、電話029-226-0900)。監督委員には飯島章弘弁護士(茨城県水戸市千波町1950、電話029-243-0947)が選任されている。
当社は、1973年(昭和48年)2月にゴルフ場経営を目的に(株)城北カントリークラブの商号で設立。その後、88年11月から造成工事を着工し、89年9月に現商号に変更、91年10月に「サザンヤードカントリークラブ」(茨城県東茨城郡、18H)をオープン。自然の地形を生かした戦略性に満ちた林間コースで、常盤自動車道水戸インターチェンジから約11㎞と都心からのアクセスにも恵まれ、相応の知名度を有し、ピーク時には年収入高約6億5000万円をあげていた。その後、99年2月からゴルフ場の運営に関しては、別会社が手がけ、当社はゴルフ場の売り上げの一部を同社からゴルフ場賃貸収入を得る形に移行、また2009年7月時点で463名の会員管理も手がけていた。
しかし、来場者数に伸びが見られぬなか、売り上げ単価の下落を余儀なくされ、当社においても賃貸収入の減少から2009年1月期には年収入高約3億5000万円に減少していた。債務超過が解消されぬなか、2000年に預託金の償還期限を10年据え置きにしていたが、2010年1月の償還開始に向けた償還資金にメドが立たないことから、今回の措置となった。
負債は約106億円(うち預託金約70億6700万円)。
帝国データバンクより(平成21年7月28日)