中央都留カントリー倶楽部
ニュース
- 2024年2月28日
- 中央都留カントリー倶楽部(山梨県) 名義書換料改定について
【名義書換料】
正会員 55,000円(税込) → 165,000円(税込)
平日会員 55,000円(税込) → 82,500円(税込)
- 共通会員の利用特典を実施
共通会員1名に対し1名(ゲスト)の利用登録者が登録可能となる。利用登録は共通会員本人が所定の手続を行う必要があるため、詳細は会員課に問合せのこと。
【特典内容】
・中央都留CC利用の際に会員と同額でプレー可能(利用登録者証の提示が必要)
・申請会員が同伴しなくても特典を適用する
・利用登録者は倶楽部公式競技への参加は不可でハンディキャップ取得も不可
・利用登録者は1年単位で更新・変更可能
・登録から1年以内で変更する場合は10,000円(税別)の変更料が必要
・登録期間は毎年1月1日~12月末日
・12月に変更申請がない場合は自動更新(1月に新利用登録証を旧登録証と引換に渡す)
- 名義書換による証書取扱について
- グループゴルフ場事業会社の商号変更
【変更前】株式会社地産
【変更後】PGMプロパティーズ株式会社
- 年会費改定
【年会費】
正会員 24,000円(税別) → 30,000円(税別)
平日会員 24,000円(税別) → 24,000円(税別) ※据置
- 名義書換再開
同倶楽部では更生計画に基づき、旧証書の預託金を87.7%カットし残り12.3%を新預託金(15年間据置)とする新証書を発行し、旧証書を無効とした。尚、裁判所に債権届出をしていない会員権は無額面のプレー会員権となるが、プレー会員権も譲渡可能で名義書換料は通常の預託金会員権と同額とする。
旧経営会社の日本ゴルフ振興(株)は、平成15年2月18日に大阪地裁へ民事再生手続開始を申請したが、その後、会社更生手続へ移行し、平成17年3月23日に同地裁より更生手続終結決定を受けました。